評価委員会規約
2009年1月28日 by KISK事務局
KISK評価委員会
1 患者・市民の生命・健康を守るため、健康・医療・環境に関する商品・サービスについて、患者・市民の立場から客観的かつ公平に評価する「KISK評価委員会」(以下「評価委員会」という)を設ける。
2 評価委員会は、健康医療市民会議(KISK)の会員有志で組織する。
3 評価委員会は、会員から紹介のあった商品・サービスにつき、定期または随時、会議を開き、評価する。
4 評価委員会の評価は、各種資料を参考としながら、原則として、会員がモニターとなって検証した「体験的エビデンス」を尊重して行う。
5 評価委員会の評価基準は、安全、安心、効果、価格、苦情処理の5原則とする。
6 評価委員会の評価の結果、会員の生命・健康を守る効果の大なる商品・サービスで「すぐれもの」として認定されたものは、会員が利用しやすいよう特別価格による提供等の措置を講じ普及に努める。
7 「すぐれもの」として認定された商品・サービスは、会員以外にも普及する仕組みを設ける。会員以外への普及により利益を生じた場合には、その利益をKISKの活動支援に充てることとする。
上記のほか、評価委員会の運営については、研究会で協議して定める。
平成21年1月10日
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