規約
健康医療市民会議
<規 約>
(名称、所在地)
第1条 本会は、健康医療市民会議(略称:KISK)と称し、事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第2条 本会は、患者・市民が、健康・医療に関する必要かつ十分な情報を共有し、みずから最適な健康法・治療法を選択できる環境づくりを推進するとともに、社会的な啓蒙活動を展開し、さらには、「市民パワー」を結集して、健康、医療に関する慣習、政策、制度の改善に取り組むことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 健康法、医療に関する情報の収集
2. 同情報の評価と活用
3. 本会会員間の同情報交換
4. 一般患者、市民への同情報公開
5. 市民啓蒙活動(講演・学習会・研修会など)
6. 健康、医療に関する政策、制度の提言
7. 患者・市民本位の立場から評価できる健康・医療に関する商品・サービスの周旋、仲介等
8. その他必要な事業
(会員)
第4条 本会は、その目的に賛同し、共に行動し、あるいはこれを支援する会員をもって構成する。
(会員規約)
第5条 本会の会員の資格等に関しては、別途、会員規約を定める。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
代表 1名
理事 数名
事務局長 1名
監事 若干名
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の通りとする。
1. 代表は、本会を代表し、会務を統理する。
2. 理事は、本会の目的に沿って、本会全体の運営に参加するとともに、本会の諸事業および業務を分掌する。
3. 事務局長は、代表の命を受けて会の事務を掌理するとともに、各理事の業務遂行を支援する。
4. 監事は、会計を監査する。
(役員の選任)
第8条 役員の選任は、次の通りとする。
1. 代表は、梶原 拓とする。
2. 理事、事務局長および監事は代表が指名する。
(事務局)
第9条 本会は、事業を遂行するため、事務局を置き、所要の職員を置く。
(資産)
第10条 本会の資産は、出資金、会費、その他の収入とする。
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。平成19年度の会計年度は、本条の規定にかかわらず、平成19年10月1日から平成20年3月31日までとする。
(収支予算等)
第12条 本会は、毎事業年度の事業計画と予算を作成し、また、前事業年度の事業報告および決算を作成する。
(書類および帳簿の整備)
第13条 本会は、規定類、会員等の名簿、収支に関する帳簿、その他必要な書類を整備、保管しなければならない。
(施行)
第14条 本規約は、平成20年4月1日から施行する。
健康医療市民会議
〒100-0013 東京都港区浜松町1-12-2 東武ハイライン大門203
TEL: 03-5403-7723 FAX: 03-5403-7724 E-Mail: Info@kisk.jp