入会の御案内
会員になるには当会の趣旨に賛同されること以外は、原則として、すべての方に門戸が開かれています。しかしながら、現時点におきましては、当会の管理能力、会合の会場などに限界があり、現会員、理事等の推薦を要件としています。当会に知人がおられない場合には、当会にご連絡くだされば、
理事会で簡単な審査をさせて頂き、特に問題なければ、所定の入会金、年会費などのお支払をして頂いて、ご入会となります。
会員には「個人会員」、「法人会員」、「賛助会員」などがあり、直接医療に携わっていない市民会員が中心となりますが、顧問、アドバイザーとして、健康・医療の専門家、国会議員なども会員になっています。
詳細は、「会員規約」をお読みください。
健康医療市民会議
― 会員規約 ―
健康医療市民会議(以下「本会議」という)規約第4条および第5条について、詳細を、この会員規約(以下「本規約」という)に定める。
総 則
本会議は、その目的に賛同し、共に行動し、あるいはこれを支援する会員の集団である。会員は良識ある市民およびその運営あるいは帰属する法人で、政治的に中立を旨とし、年齢、職業、役職、性別、業種等は問わない。本会議の趣旨に照らし、会員の中心は、直接、健康・医療に携わらない市民・患者であるが、一方、健康・医療に携わる専門家、研究者、政治家なども、本会議の目的に賛同し、市民・患者を支援する立場から、会員として活動する。
第一条 <会員の種類>
会員の種類は、個人会員、法人会員、賛助会員および特別賛助会員と定める。
第二条 <会員の要件>
各会員の要件を次の通りとする。
個人会員・法人会員
・いずれかの会員1名以上の推薦があり、理事会にて承認されること
・本規約に定める入会金および年会費を納めること
賛助会員・特別賛助会員
・個人あるいは法人会員の中で、特に、積極的な社会貢献の意思をもって本会議に参加し、資金その他の援助を提供すること
第三条<会員の義務>
会員は、本会議の趣旨に賛同し、みずからの健康の維持向上に努め、また、社会全体の人々の健
康の維持向上に貢献しなくてはならない
第四条<会員の特典>
会員は、次の特典を受ける。
・本会議の収集・保有する健康医療関連情報の優先的取得
・本会議の主催する講演会、見学会、研修会その他の行事の案内受信
・それらの行事への会員料金での優先的な参加
・本会議の推薦する病院、診療所、医師、商品等の紹介
・本会議への入会を希望する人の推薦
・本会議の研究会等への参加
法人会員および賛助会員・特別賛助会員が法人である場合、それらの法人に帰属する個人は個人会員と同等の特典を受ける。その場合、特に人数の制限はしないが、本会議の主催する行事への参加等に関しては良識に基づき、制限する場合もある。
第五条<入会金・年会費・賛助会費>
個人会員および法人会員は入会にあたり下記入会金および年会費を納入し、また、毎年、入会と同月に年会費を納入する。
個人会員: 入会金 5千円 年会費 1万円
法人会員: 入会金 5万円 年会費 10万円
納入された入会金、会費は、原則として返還しない。
年会費は、毎年、入会の同月同日後1か月以内に支払うものとする。
賛助会員および特別賛助会員は、入会にあたりそれぞれ下記賛助会費、特別賛助会費を納入する
が、以後の納入は不定期とし、会員と本会議の話し合いにて決める。
賛助会員: 賛助会費1口10万円
特別賛助会員: 特別賛助会費1口100万円
第六条<退会>
会員は、所定の届け出を提出することによって任意に退会することができる。
第七条<資格の取り消し>
本会議は、会員が次の各号に該当すると認められた場合は、代表の承認を経て会員の資格を取り消すことができる。
1. 会員が法律あるいは社会倫理に著しく背く言動をなした時
2. 会員が本会議の趣旨に著しく背く言動をなした時
3. 会員が本規約に定める時までに会費を納入しなかった時
4. 会員が死亡または消滅した時
第八条<規約の施行と改正>
本規約は平成20年4月1日から施行する。本規約の改正は、必要に応じて代表がこれを行う。
健康医療市民会議
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