市民本位の健康医療に向けて

会員規約


健康医療市民会議(以下「本会議」という)規約第5条に定める会員規約について、詳細を、この会員規約(以下「本規約」という)に定める。
第一条 <会員の種類>
会員の種類は、個人会員、法人会員、賛助会員および特別賛助会員と定める。
第二条 <会員の要件>
各会員の要件を次の通りとする。
個人会員・法人会員
・いずれかの会員1名以上の推薦があり、理事会にて承認されること
・本規約に定める入会金、年会費を納めること
賛助会員・特別賛助会員
・個人あるいは法人会員の中で、特に、積極的な社会貢献の意思をもって本会議に参加し、資金、その他の援助を提供すること
第三条<会員の義務>
会員は、本会議の趣旨に賛同し、みずからの健康の維持向上に努め、また、社会全体の人々の健康の維持向上に貢献する気持ちを持たなくてはならない
第四条<会員の特典>
会員は、次の特典を受ける。
・本会議の収集・保有する健康医療関連情報の優先的取得
・本会議の主催する講演会、見学会、研修会その他の行事の案内受信
・それらの行事への会員料金での優先的な参加
・本会議の推薦する病院、診療所、医師、商品等の紹介
・本会議への入会を希望する人の推薦
・代表の推薦があれば、運営委員として本会議運営に参加することができる
・法人会員および賛助会員・特別賛助会員が法人である場合、それらの法人に帰属する個人は個人会員と同等の特典を受ける。その場合、特に人数の制限はしないが、本会議の主催する行事への参加等に関しては良識に基づき、制限する場合もある。
第五条<入会金・年会費・賛助会費>
個人会員および法人会員は入会にあたり下記入会金および年会費を納入し、また、毎年、入会と同月に年会費を納入する。
個人会員: 入会金  5千円 年会費  1万円
法人会員: 入会金  5万円 年会費  10万円

納入された入会金、会費は、原則として返還しない。

年会費は、毎年、入会の同月の次月末までに支払うものとする。

賛助会員および特別賛助会員は、入会にあたりそれぞれ下記賛助会費、特別賛助会費を納入する

が、以後の納入は不定期とし、会員と本会議の話し合いにて決める。

賛助会員: 賛助会費10万円 以上
特別賛助会員: 特別賛助会費100万円 以上
第六条<退会>
会員は、所定の届け出を提出することによって任意に退会することができる。
第七条<資格の取り消し>
本会議は、会員が次の各号に該当すると認められた場合は、代表の承認を経て会員の資格を取り消すことができる。
1. 会員が法律あるいは社会倫理に著しく背く言動をなした時
2. 会員が本会議の趣旨に著しく背く言動をなした時
3. 会員が本規約に定める時までに会費を納入しなかった時
4. 会員が死亡または消滅した時
第八条<規約の施行と改正>
本規約は平成20年2月1日から施行する。本規約の改正は、必要に応じて代表がこれを行う。
健康医療市民会議 〒105-0013
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